東京都の訪問看護師の確保・育成・定着対策事業として、「東京都訪問看護教育ステーション事業」が2013年からスタートしました。東京都から指定を受けた訪問看護ステーションは、東京都や地域の看護職のみなさんに向けて、以下の取り組みを行っていきます。

たんの吸引及び経管栄養(以下、たんの吸引等)は医行為に該当し、医師法等により医師・看護師等のみ実施可能となっていますが、この度介護職員等によるたんの吸引等が将来にわたってより安全に実施されるように、「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、平成24年4月から、一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られている等、一定の条件の下でたんの吸引等の行為を実施できることとなりました。